A. 産業医とは、企業などにおいて健康管理を担う医師のことです。労働者を常時50人以上使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません。労働者が常時1,000人以上いる大企業には専属(常勤)の産業医がいます。
産業医は基本的に治療行為は行わず、健康診断の結果をもとにした働き方に関するアドバイスや保健指導、職場巡視による作業環境や作業方法の改善指導、長時間残業者への面接、長期間病気休業していた労働者の職場復帰支援、さらには健康教育など、仕事と健康に関わる様々な職務を担当しています。
産業看護師とは企業などに所属する看護師のことで、産業医と同様に従業員の健康観rにに従事します。産業医と一緒に働くこともあれば、産業医がいない職場で独立して勤務することもあります。
がん治療と仕事の両立を目指すときに、職場の事情を理解し医学知識のある専門家として、産業医や産業看護師は頼りになる相談相手になります。
A. 産業医は、事業場の事情と医学的知見に基づく判断・勧告をすることが主な役割です。多くの場合は、必要に応じて主治医を紹介する形になり、直接的な治療は行いませんが特にご希望がある場合は診療情報提供書などの形で医療機関にお繋ぎすることが可能です。
A. ストレスチェックとは労働安全衛生法の一部改正を受け、平成27年12月より常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けられました(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)。検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務としています。
A. 産業医は企業様と業務委託契約をしておりますので、社員の皆様には一切の費用負担はありませんのでご安心ください。
A. 産業医や産業看護職も、一般の医師や看護師と同様に、業務上知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らしてはいけないという守秘義務を負っています(刑法134条)。健康診断などで知り得た情報を漏らすことも禁じられています(労働安全衛生法第104条)。したがって原則的に、相談内容が関係者に筒抜けになることはありません。産業医や産業看護職が従業員から受けた相談の内容を上司や人事に報告するときには、その従業員の同意を得ることが必要です。
ただし事業場側には、職場で働く従業員の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務・労働契約法第5条)があります。報告したほうが明らかに従業員の安全を守ることができると判断された場合は、同意なしでも報告する可能性はあります。また、報告しないとほかの労働者や一般市民に明らかに危険が及ぶ場合も同様です。
特に病名や病状を勤め先に伝えていない場合、産業医や産業看護師への相談内容がきちんと守秘義務に守られるのか、心配になるかもしれません。前述のように相談内容が筒抜けになることはありませんが、むしろ産業医や産業看護職に、事業場内での病気の説明の仕方や職場で配慮してほしいことなどを相談したらいかがでしょう。職場の事情を理解し、医学知識もあるので、強い味方になってくれるはずです。
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